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ネスクサービス契約約款

- 第1章 総則
- 第1条(規約の適用)
株式会社ネスク(以下「当社」といいます。)は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(以下「NTTCom」といいます。)のVoIP基盤ネットワークを利用して提供するIP電話(以下「ネスクIPフォン」といいます。)のサービスに関し、当社所定の申込手続きを完了し利用する者(以下、「契約者」といいます。)に対し、利用規約(以下「規約」といいます。)を定めます。ネスクIPフォンサービス(以下「本サービス」といいます。)の提供はこの規約によるものとしますが、当社のインターネット接続サービス契約約款の内容とこの個別規程の内容とに差がある場合には、この個別規程の適用が優先されるものとします。
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第2条(本規約の範囲および変更)
本規約は、本サービスの利用に関し適用されるものとし、契約者は本サービスの利用にあたり、本規約を遵守するものとします。
2.当社は、契約者の承諾を得ることなく、本規約を変更することがあります。その場合には、契約者は本規約第3条で定める当社からの通知をもって承諾したものとします。
- 第3条(通知の方法)
当社から契約者への通知は、通知内容を電子メール、電話、当社のホームページ上での告知、またはその他当社が適当と判断する方法により行われるものとします。
2.前項の通知が電子メールで行われる場合、契約者の電子メールアドレス宛に発信し、契約者の電子メールアドレスを保有するサーバーに到達したことをもって契約者の通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知を当社のホームページへの掲載の方法により行う場合、当該通知がホームページ上に掲載され、本規約の改定を告知した日から当社が定める期間内に会員が退会しない場合、当該会員は本規約の改定に同意したものとみなされ、当該会員と当社との間で改定後の規約の効力が発生するものとします。
4.本条第2項および第3項に定める通知の完了をもって通知内容は契約者に到達したものとみなします。
- 第2章 利用契約
- 第4条(利用契約の申込)
本サービスの利用を希望する者(以下、「申込者」といいます。)は、本規約を承諾した上で、当社が別途指定する所定の手続きに従い、申込者が利用契約当事者として利用契約を締結します。
2.利用申込の方法は、申込事項を申込書、ホームページ、その他当社の指定する手段によって、当社に通知するものとします。
- 第5条(利用申込をすることができる者の条件)
契約の申込をすることができる者は、契約申込の時点でネスク・インターネットを通じて以下のコースを利用中の者及び以下のコースの利用と本サービスを同時に申し込む者とします。
(1)ネスクADSL(1Mコースを除く)
(2)NTTフレッツ・ADSL対応コース
(3)NTTフレッツ光対応コース
2.本サービスを利用するには、常時接続回線のリンク速度が300kbps以上であることが必要です。300kbpsより低いリンク速度の場合には、利用できない場合があることを契約者は予め承諾します。
- 第6条(利用契約の成立)
利用契約は、当社が前条で規定する利用契約の申込を承認し、登録が完了した日(以下、「登録日」といいます。)に成立するものとします。
2.当社は、本サービスを提供するに際しては、当社のネスク・インターネット接続規約(以下「接続規約」といいます。)に基づく契約によって付与した1IDにつき1つのネスク・IPフォン契約(以下「契約」といいます。)を締結します。この場合、契約者は、1契約につき1人に限ります。
3.当社は、申込者が以下の各号に定める項目に該当する場合、当該利用契約を締結しない場合があります。
(1)第5条の条件を満たさない場合。
(2)申込者への本サービスの提供に関し、業務上または技術上の著しい困難が認められる場合。
(3)申込者の指定した支払方法が、利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(4)申込者が所定のサービス利用料又は所定の機器レンタル料の支払を現に怠りあるいは怠るおそれがあるとき。
(5)申込者が、接続規約違反等により、利用停止処分を受けている場合又は過去に退会処分を受けたことがある場合。
(6)申込者が、本サービス利用申込の際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
- 第7条(権利の譲渡制限)
本規約に特段の定めがある場合を除き、契約者は本サービスの提供を受ける権利を第三者に譲渡することはできません。
- 第8条(登録内容の変更)
契約者は、その氏名、住所、クレジットカード、その他利用申込において届け出た内容を変更した場合には、直ちに当社所定の変更届を提出するものとします。
2.前項の届け出を怠ったことにより、本サービスのご利用ができない等、契約者または第三者に生じる損害について、当社は何ら責任を負いません。
3.契約者は、第1項の届け出を怠った場合に、当社からの通知が不達となっても、通常到達すべき時に到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。
- 第9条(契約者からの契約解除)
契約者は、利用契約を解除しようとするときには、解約予定日の1ヶ月前までにその旨当社に書面で通知するものとします。
2.当社への書面の通知がない場合でも、電話などの手段で当社への解約の意志表示があった場合、当社の判断で解約を実施することができるものとします。
3.本条に従い、契約者が本サービスを解約する場合、契約者は、当社または端末設備提供事業者の指示に従い、本サービスの利用のために貸与を受けた端末設備を返還するものとします。
4.契約者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においてもその債務が履行されるまで消滅しないものとします。
- 第10条(当社からの契約解除)
当社は、第22条の規定により契約者資格の取消をした場合には、契約者への事前通知または催告なしにただちに利用契約を解除することができるものとします。
2.前項により利用契約が解除された場合には、契約者は、利用契約に基づく一切の債務につき当然に期限の利益を喪失し、残存債務の全額を直ちに当社に支払うものとします。
- 第3章 サービス
- 第11条(サービスの内容)
当社は、契約者に対し、本規約に基づきホームページに掲載する内容に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします。
(1)IP−IP音声通信サービス
Α.ネスクIPフォン契約者間の音声通信サービス
Β.当社が相互接続に関して、協定をとりかわしている他社の音声通信サービスの加入者との音声通信サービス
(2)IP−電話網等音声通信サービス
契約者の利用回線から、協定事業者等の提供する電話サービスの加入者への音声通信サービス
2.前項の定めに従い本サービスの利用対象となる通話については、IP電話機能内蔵モデムにより自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
3.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にならないことを予め了承するものとします。
- 第12条(ネスクADSL契約者に対するモデム等の貸与)
契約者が、新規にネスクADSLコースに申込を行い、本サービスの利用を受けようとする者である場合には、契約者は端末設備提供事業者からIP電話機能内蔵モデムを1台貸与されます。また、契約者が既にネスクADSLコースの会員でありADSLモデムの貸与を受けている者である場合には、契約者は、貸与を受けているADSLモデムと交換でIP電話機能内蔵モデムを端末設備提供事業者から貸与を受けるものとします。
2.本条で規定するモデム等の端末設備は、端末設備提供事業者が契約者の登録を確認次第、端末設備提供事業者または端末設備提供事業者が委託する第三者から、契約者の登録先の住所宛に順次発送されるものとします。ただし、当該モデムが契約者に届く日については、当社並びに端末設備提供事業者は予め確約するものではなく、当該モデムの到着が予定日より遅延した場合においても、当社はこれにより本サービス期間を延長するものではありません。
3.モデム等の端末設備の到着遅延により、被った契約者または第三者の損害に関して、当社並びに端末設備提供事業者および協定事業者は責任を負わないものとします。
4.端末設備提供事業者が契約者に対して貸与するIP電話機能内蔵モデムおよびADSLモデムのレンタル料に関しては、協定事業者が別途ネスクADSLコースの約款に関連するレンタル約款で規定するレンタル料が徴収されます。当該レンタル料については、当社と協定事業者の契約に基づき当社が代行徴収します。
5.契約者は、本条で規定するモデム等の端末設備の貸与を受けた場合において、当該端末設備の管理責任を負うものとします。万が一、当該端末設備を汚損、破壊、紛失した場合または盗難された場合には、端末設備提供事業者は契約者に対してレンタル約款等で規定する損害金を求めることができるものとします。
6.契約者が端末設備提供事業者から貸与のため一度発送された端末設備を故意または過失により返送したときは、契約者が再度当該端末設備の使用を要望した場合においても、当社および端末設備提供事業者は、当該端末設備の再貸与および再発送をしないものとします。
7.契約者が、利用契約を解約した場合には、貸与を受けた端末設備を端末設備提供事業者の送料負担にて端末設備提供事業者が指定する場所へ契約者の責任にて、速やかに返還するものとします。
- 第13条(NTTフレッツ・シリーズ利用者に対するモデム等の貸与)
当社からは、直接契約者に対して本サービス利用に必要なモデム等を貸与しないものとします。契約者は別途、NTT東日本またはNTT西日本が提供するIP電話機能内蔵通信機器を契約者の費用と責任において貸与または購入いずれかの方法により手配調達するものとします。
2.当社は、契約者が自らの責任において別途手配調達したIP電話機能内蔵通信機器に関連して発生した損害等について一切責任を負いません。
- 第14条(電話番号の付与)
当社は、契約者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を1契約に対して1つ付与するものとします。
2.契約者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできないものとします。
- 第15条(一般固定電話を利用した通話への切り替え)
契約者は、以下の各号に定める場合においては、IP電話で発信ができない番号または正常に動作しない番号があり、この場合において契約者が契約している電話会社網に切り替えて発信することになるため通常の電話での通話料がかかることを予め承認するものとします。
(1)PHS、ポケベル等のサービスを利用する場合。
(2)110、119などの緊急電話に代表される3桁番号のサービスを利用する場合。
(3)0120、0990等の高度電話サービスを利用する場合。
(4)184または186をつけて国内固定電話へ発信する場合。
(5)その他、当社が別途定めた番号体系から始まる電話番号への通話。
- 第4章 料金
- 第16条(料金等)
本サービスの利用料金、本サービス開始にあたり必要とされる設置工事その他の料金等は、当社が別途定めるサービス料金表(以下「サービス料金表」といいます)に従うものとします。
2.契約者は、本サービス申込時に、当社が別途定める登録料を支払うものとします。当社は、申込月の翌月に当該登録料を請求するものとします。
3.利用回線等に関して契約者が協定事業者等に支払うべき利用料金及び工事費等については、当社が代行回収した上、当該協定事業者等に支払うことができるものとします。
- 第17条(利用料金の計算方法)
当社は、本サービスの料金について、本規約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締日(以下、「締日」という)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算については、次のとおりとします。
(1)基本料金は、毎月末日を締日とし、サービス料金表の規定に従い月額計算します。但し、利用契約の開始月においては、基本料金は無料といたします。
(2)利用契約が解除、解約等理由の如何を問わず終了した場合、当該利用契約が終了した月の月末までの基本料金を支払うものとします。
(3)契約者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。
3.通話料の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料は、毎月末日を締日として、当社が測定した通話時間とサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)本サービスを利用する契約者間の通話については、通話料はかかりません。
(3)NTTComの機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、契約者は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、契約者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
(4)停電時や通信設備・ネットワークのトラブル時、ネットワークの混雑状況などにより一定の通話品質が保持できない場合は、契約者に事前に通知することなく端末設備により自動的に契約者が加入している他の電気通信事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電気通信事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責めを負わないものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。
- 第5章 契約者の義務等
- 第18条(貸与品等の管理義務)
契約者は、端末設備提供事業者が契約者に対して貸与するIP電話機能内蔵モデム等の機器並びにそれらに含まれるソフトウェアおよびID、識別パスワード等の秘密情報等(以下、総称して「貸与品等」といいます。)を善良な管理者の注意義務をもってこれを維持・管理するものとします。
2.契約者は、貸与品等を分解・改造したり、貸与品等の使用説明書に記載されている使用方法以外の方法で使用したりしないものとします。
3.契約者は、貸与品等を、その家族その他当社が特に認める者(以下、「関係者」といいます。)以外の第三者に対して、使用させてはならないものとします。なお、関係者の行為は当該契約者の行為とみなされるものとし、本規約の各条項が適用されることに契約者は同意するものとします。
4.契約者は、貸与品等を貸与、賃貸、譲渡、売買、質入等をしてはならないものとします。
5.契約者による貸与品等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は契約者が負うものとし、本規約で特に定める場合を除き、当社並びに端末設備提供事業者および協定事業者は一切責任を負いません。
6.契約者は、貸与品等が盗まれたり、貸与品等の利用に関して何らかの異常を発見したりした場合には、直ちに当社または端末設備提供事業者にその旨を、連絡するとともに、当社または端末設備提供事業者からの指示がある場合には、これに従うものとします。
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第19条(禁止事項)
当社は、契約者が次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに契約者に対し本サービスの停止、または本サービスの利用資格の取消をすることができるものとします。この場合において契約者に損害が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負わないものとします。
(1)他者もしくは当社の著作権もしくはその他の権利を侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(2)他者もしくは当社の財産もしくはプライバシーを侵害する行為、またはこれらを侵害するおそれのある行為。
(3)前記(1)(2)のほか、他者もしくは当社に不利益または損害を与える行為、または与えるおそれのある行為。
(4)本サービスを再販売、賃貸するなど、本サービスそのものを営利の目的とする行為。
(5)IDおよびパスワードを不正に使用する行為。
(6)他者になりすまして本サービスを利用する行為。
(7)本サービスにより、利用しうる当社または他社の情報を改ざん、または消去する行為。
(8)他者または当社に迷惑・不利益を及ぼす行為、本サービスに支障をきたすおそれのある行為、本サービスの運営を妨げる行為。
(9)本サービスを直接または間接に利用する者の当該利用に対し、重大な支障を与える態様において本サービスを利用する行為。
(10)その他、法令に違反する、または違反するおそれのある行為。
(11)その他、当社が不適切と判断する行為。
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第20条(自己責任の原則)
契約者は、前条に該当する契約者の行為によって当社および第三者に損害が生じた場合、契約者としての資格を喪失した後であっても、損害賠償等すべての法的責任を負うものとし、当社に迷惑をかけないものとします。この場合において、当社が徴収すべき本サービス料金等がある場合には、契約者は、当社に対し直ちに支払うこととします。
- 第6章 当社の義務等
- 第21条(個人情報の保護)
契約者が利用申込を行った際に知り得た情報、または契約者が本サービスを利用する過程において、当社が知り得た情報(以下、「個人情報」といいます。)に関し、以下の項目に該当する場合を除き、当社は、個人情報を処理または開示しないものとします。
(1)契約者が、限定個人情報(契約者の氏名、住所、電話番号、性別、年齢、電子メールのアドレス等)の開示について同意している場合。
(2)当社が、本サービスの利用動向を把握する目的で収集した統計個人情報(契約者の個人が特定できない情報群)を開示する場合。
(3)法令により開示が求められた場合。
(4)本サービスのサービス向上等の目的で個人情報を集計および分析等する場合。
(5)前号の集計および分析等により得られたものを、個人を識別または特定できない態様にて第三者に開示または提供する場合。
(6)本規約に関連した端末設備の貸与または買取のための契約の締結および当該端末設備の発送のために、端末設備提供事業者または協定事業者若しくはそれらの業務委託先に対して限定個人情報を開示する場合。
(7)その他任意に契約者等の同意を得たうえで個人情報を開示または利用する場合
(8)裁判官の発付する令状により強制処分として捜索・押収等がなされる場合、法律上の照会権限を有する公的機関からの照会(刑事訴訟法第97条第2項等)がなされた場合その他法令の規定に基づき提供しなければならない場合。
(9)人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合。
- 第7章 利用の制限、中止および停止等
- 第22条(契約者資格の中断・取消)
契約者が以下の項目に該当する場合、当社は、契約者への事前通知または催告なしに、直ちに当該契約者の契約者資格を中断または取り消すことができるものとします。また、契約者資格が取り消された場合、当該契約者は、当社に対する債務の全額を直ちに支払うものとします。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻義務を一切負わないものとします。
(1)本サービスの利用申込の際に虚偽の届出をしたことが判明した場合。
(2)第19条(禁止事項)で禁止している事項に該当する行為を行った場合。
(3)料金等の支払債務の履行遅延または不履行が1回でもあった場合。
(4)手段を問わず、本サービスの運営を妨害した場合。
(5)申込者の指定した支払方法が利用料金の決済手段として利用できないことが判明した場合。
(6)契約者の死亡が確認されたとき。
(7)その他、本規約に違反した場合。
(8)その他、契約者として不適切と当社が判断した場合。
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第23条(本サービスの中止・中断)
当社は、以下の事項に該当する場合、本サービスの運営を中止中断できるものとします。
(1)本サービスのシステムの保守を定期的または緊急に行う場合。
(2)戦争、暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、本サービスの提供が通常どおりできなくなった場合。
(3)政府機関の規制、命令によるとき、または関連契約事業者または協定事業者等が本サービスの提供を中止・中断した場合。
(4)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中止中断するときは、あらかじめその旨を契約者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
3.当社は、本サービスの中止中断などの発生により、契約者または第三者が被ったいかなる損害について、本規約で特に定める場合を除き、責任を負わないものとします。
- 第8章 免責
- 第24条(免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した契約者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.回線の切断、接続や設定の契約者による過誤、故意等により、契約者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.契約者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、契約者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、契約者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。
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第25条(通話品質の保証)
本サービスの通話品質は、契約者の利用環境および通信速度等に影響されます。当社では本サービス提供期間中における通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証しないものとします。
2.契約者は本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡するものとします。
3.当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。
以上
付則 本規約は平成25年6月10日より有効となります。