第1条(個別規程の適用)
当社は、インターネット接続サービス契約約款及び、この個別規程に基づき、ネスクハウジングサービスを提供します。インターネット接続サービス契約約款の内容とこの個別規程の内容に差異がある場合には、この個別規程が優先して適用されます。
第2条(個別規程の変更)
当社は、この個別規程を変更することがあります。個別規程が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の個別規程によります。
第3条(用語の定義)
この個別規程においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
用語 |
用語の意味 |
対象設備 |
契約者が所有する本サービスの対象となる機器設備。 |
設置場所 |
契約者の対象設備を設置する場所。 |
第4条(サービスの種別)
サービス種別 内容
ハウジングサービス 契約者が所有する対象設備を当社指定設置場所にて設置し、対象設備が当社基準により安全に動作しうる環境を当社が提供するサービス。
第5条(オプションサービス)
1 当社は本サービスに付加できるオプションサービスを提供します。
2 オプションサービスの種別及び品目等は、別表1に定めるものとします。
第6条(設置場所)
1 本サービスの設置場所は、別表2に定めるとおりとします。
2 契約者が、設置場所に対象設備を搬入設置する場合は、契約者の責任と費用負担で行うものとします。
第7条(設備)
1 契約者は、天災その他の災害に際して対象設備を保護する場合を除き、当社の承諾を得ずして対象設備を撤去し、改造し、変更し、分解し、又は対象設備に他の機器を取り付けることはできません。
2 契約者は、当社の責に帰すことのできない事故、自然災害等の事由に起因して生じる損害について、その危険を負担するものとします。緊急の場合、当社は、かかる事故、自然災害等からお客様設備を守るため、契約者に対して通知を行うことなく、又、契約者の承諾を得ることなく、契約者設備の変更等、合理的な措置を講じることができるものとしますが、かかる措置を講じる義務を負うものではありません。
3 当社は、契約者設備が対象建物等に重大な損害を与えるおそれがあると判断した場合、契約者に対し、契約者設備の変更等、当該損害から対象建物等を守るために必要な措置(以下「保護措置」といいます。)を求めることができるものとします。当社は、緊急の場合であって、当該損害の発生を回避するための合理的な代替手段がないときは、契約者に対して通知を行うことなく、又、契約者の承諾を得ることなく、契約者のために自ら保護措置を講じることができるものとします。
4 当社は、対象施設、当社設備その他対象建物内の設備が、老朽化の事由により本サービスに適さない状態となった場合、当社が定める代替施設に契約者設備を移転するよう、契約者に求めることができるものとします。但し、かかる代替施設の決定にあたっては、契約者と事前に協議するものとします。
5 本契約に別段の定めがある場合を除き、契約者は、対象施設の全部又は一部を第三者に提供し、又は第三者に使用させてはなりません。
6 本サービスとして当社が実施するものを除き、契約者は、保守運用要領所定の定めに従い、自己の責任において、契約者設備の保守、運用を行わなければなりません。又、対象建物等に損害を与えないよう、契約者設備を良好な状態に保たなければなりません。
7 契約者は、契約者設備の設置、運用、保守、変更、改造、拡張、移転又は撤去に関する作業を第三者に委託する場合は、当該第三者(以下「業務委託者」といいます。)に委託する作業の内容を当社に書面により事前に通知し、又、本契約に基づく契約者の義務(保守運用要領書の遵守、秘密保持義務を含みますが、これらに限られません。)を業務委託者に遵守させなければなりません。なお、第三者に作業を委託した場合であっても、本契約に基づく契約者の義務が免除されるものではなく、又、業務委託者による当該義務の違反は、契約者自身による違反とみなされます。
8 契約者が対象設備の改造、その他変更等を行う場合は、必ず事前に当社の承諾を得るものとします。
第8条(最低利用期間)
ネスクハウジングサービスに係るネスクインターネット接続サービス契約(以下「ネスクハウジングサービス契約」といいます。)における最低利用期間は1年とし、その起算日は、課金開始日とします。
第9条(IPアドレスの特定)
1 契約者がネスクハウジングサービス契約において使用するIPアドレスは、当社が指定します。
2 契約者は、前項のIPアドレス以外のIPアドレスを使用してネスクハウジングサービスを利用することはできません。
第10条(契約内容の変更)
契約者は、次の事項について、ネスクハウジングサービス契約の内容の変更を請求できるものとします。
(1) オプションサービス
(2) 対象設備の構成変更
第11条(品質保証)
1 ネスクハウジングサービスにおいては、「可用性」について品質を保証するものとし、その保証基準は別表3の定めによるものとします。
2 前項の規程は、契約者がネスクインターネット接続契約約款又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、適用しません。
第12条(解除の効力が生ずる日)
ネスクハウジングサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日が属する月の末日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。
第13条(料金)
契約者が、ネスクハウジングサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別表4のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はネスクハウジングサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。
第14条(最低利用期間内解除等調停)
ネスクハウジングサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除されたとき(インターネット接続サービス契約約款第16条(当社からの解約)の規程に基づき解除された場合を除きます。)には、別表5に定める金額を支払うものとします。
第15条(品質保証違背時の減額)
ネスクハウジングサービスにおいて第11(品質保証)に定める品質保証の違背が発生した場合は、当社は別表3定めるところにより、ネスクハウジングサービスの料金の減額を行うものとします。
第16条(現状回復)
1 契約者は、本契約が終了した場合、保守運用要領書に従い、契約者の責任と費用負担において、契約者設備の撤去及び対象施設の原状回復を直ちに行わなければなりません。
2 契約者が本契約の終了後直ちに契約者設備の撤去を行わない場合には、当社は、契約者設備の処分を行うことができるものとします。この場合、契約者は、当社が当該処分及び対象施設の原状回復に要した費用を賠償するとともに、本契約終了日の翌日から現状回復が完了する日までの期間について、月額サービス料金に基づき算出される額の2倍相当額の損害金を当社に支払わなければならないもとします。
第17条(権利義務の譲渡等の禁止)
契約者及び当社は、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約上の権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、又は担保の用に供してはなりません。
付則 本規約は平成24年9月10日より有効となります。
別表1 オプションサービス
オプションサービス種別 |
内容 |
備考 |
追加電源(20A) |
追加電源費用 |
|
テープ交換作業 |
作業費 |
随時作業、1サーバ |
システム監視 |
追加1ノード |
PINGによる監視 |
プロトコル監視 |
追加1設定 |
※1 |
構内接続回線 |
メタル |
アナログ、ISDN回線 |
光 |
他社引き込み光回線 |
※1 監視プロトコルは、smtp, http, https, pop3, ftpが可能。
別表2 設置場所
名称 |
所在地 |
金沢NOC |
石川県金沢市香林坊2-5-1 北國新聞会館3階 |
別表3 ネスクハウジングサービスにおける品質保証
(1)保証基準
当社のネットワークセンタに設置されている接続機器と、別表6に定める責任分界点との接続において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。
(2)品質保証違背時の減額
1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 |
金額 |
30分超60分以内 |
基本料金(月額)の90分の1 |
60分超12時間以内 |
基本料金(月額)の30分の1 |
12時間超24時間以内 |
基本料金(月額)の10分の1 |
24時間超3日以内 |
基本料金(月額)の5分の1 |
3日超7日以内 |
基本料金(月額)の3分の1 |
7日超14日以内 |
基本料金(月額)の2分の1 |
14日超 |
基本料金(月額)の全額 |
別表4 ネスクハウジングサービスにおける料金等
1 初期費用
品目 |
料金 |
ハウジング接続 |
当社が別途契約者に示す金額 |
オプションサービス |
当社が別途契約者に示す金額 |
2 月額費用
品目 |
料金 |
ハウジングサービス |
当社が別途契約者に示す金額 |
オプションサービス |
当社が別途契約者に示す金額 |
3 一時費用
品目 |
料金 |
ハウジングサービス |
当社が別途契約者に示す金額 |
オプションサービス |
当社が別途契約者に示す金額 |
別表5 最低利用期間内解除等調停金
ネスクハウジングサービスに応じ、第9条(最低利用期間)の規程に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別表4の2に定める金額。
別表6 技術的要項
ネスクハウジングサービスにおける責任分界点は、契約者の対象設備と当社ネットワーク機器の接続点とします。