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第1条(個別規程の適用)
当社は、インターネット接続サービス契約約款及び、この個別規程に基づき、ひかりネスクサービスを提供します。インターネット接続サービス契約約款の内容とこの個別規程の内容に差異がある場合には、この個別規程が優先して適用されます。

第2条(個別規程の変更)
当社は、この個別規程を変更することがあります。個別規程が変更された後のサービスに係る料金その他の提供条件は、変更後の個別規程によります。

第3条(品目)
ひかりネスクサービスには、次の品目(以下この個別規程において「品目」といいます。)があります。
品目 内容
インターネット接続 100Mビット/秒の符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供され、インターネット接続を提供します。グローバルIPアドレスを割り当てます。
拠点間接続 100Mビット/秒の符号伝送が可能な電気通信回線を用いて提供され、閉塞網通信を提供します。
バックアップ(オプション) インターネット接続サービスおよび、拠点間接続において、バックアップ回線を提供します。

第4条(最低利用期間)
ひかりネスクサービスに係るインターネット接続サービス契約(以下「ひかりネスクサービス契約」といいます。)における最低利用期間は起算日から1年を経過する日が属する月の末日までとし、その起算日は、課金開始日とします。

第5条(契約の単位)
当社は、ひかりネスクサービスの場合にあっては、契約者が指定する拠点ごとに1つのひかりネスクサービス契約を締結します。

第6条(IPアドレスの特定)
契約者がひかりネスクサービス契約において使用するIPアドレスは、原則として当社が指定します。

第7条(加入者専用回線の契約等)
ひかりネスクサービスに利用する加入者専用回線については、当社が専用回線事業者と契約するものとし、当該専用回線は、当社の単独契約専用回線とします。

第8条(利用条件)
1 ひかりネスクサービスを利用するには、契約者は、第3条(品目)に定める品目毎に少なくてもそれぞれ一つの利用の申し込みを行うことが必要です。
2 契約者はひかりネスクサービスを利用するにあたり、次の事項を行っていただく必要があります。
(1) 当社が指定する通信環境の用意
(2) サービスアダプタ(ひかりネスクサービスに利用される通信機器であって当社が指定するものをいいます。以下同じとします。)を設置する場所、電源、サービスアダプタに接続するケーブルの用意。
(3) サービスアダプタについて、結線その他の物理的な設置作業。
3 前項に定める事項を契約者が行っていただけない場合には、ひかりネスクサービスを提供することができないことがあり、当社は、当該提供できないことについて債務不履行責任を負いません。

第9条(契約内容の変更)
契約者は、ひかりネスクサービスの品目変更の請求をできるものとします。

第10条(機器の選定)
ひかりネスクサービスにおいて提供するサービスアダプタは、当社が選択して提供するものとします。

第11条(機器の管理)
1 契約者は、次の事項を遵守するものとします。
(1) 当社の承諾がある場合を除き、サービスアダプタの停止、移動、取り外し、変更、分解、損壊、ソフトウエアのリバースエンジニアリングその他サービスアダプタとしての通常の用途以外の使用をしないこと。
(2) サービスアダプタを善良な管理者の注意をもって管理すること。
(3) 契約者はひかりネスクサービスを利用して、ISP事業(電話回線やISDN回線、データ通信専用回線などを通じて、契約者の顧客である企業や家庭のコンピュータをインターネットに接続するサービスを提供すること。)を行わないこと。
2 前項の規程に違反してサービスアダプタを忘失し又は毀損したときは、契約者は、当社が指定する日までに、契約者の負担において当該装置を回復し、又は修理するものとします。この場合において、当該修理は、当社又は当社が指定する業者が行うものとします。
3 ひかりネスクサービスが事由の如何を問わず終了した場合には、契約者は、速やかにサービスアダプタを当社に返還するものとし、返還されない場合にはサービスアダプタ相当額を当社に支払うものとします。

第12条(ネットワークの接続)
契約者は、当社が定める技術基準に従って、契約者が設置し、及び管理するネットワーク接続装置(以下、「契約者のネットワーク接続装置」といいます。)とサービスアダプタとの接続を行います。

第13条(ネットワークの接続場所)
当社は、原則として契約者が指定する場所において、サービスアダプタを設置するものとします。

第14条(技術基準の維持)
契約者は、契約者のネットワーク接続装置を技術基準に適合するよう維持するものとします。

第15条(品質保証)
1 ひかりネスクサービスにおいては、「可用性」について品質を保証するものとし、その保証基準は別表1の定めによるものとします。
2 前項の規程は、契約者が一般規程又はこの個別規程に定める契約者の義務に違反した場合及び前項の保証に対する違背が当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、適用しません。

第16条(故障が生じた場合の処置)
1 契約者は、契約者のネットワーク接続装置及びサービスアダプタに故障が生じたときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
2 前項の通知があったときは、当社は、契約者の請求に基づき代替のサービスアダプタの送付を行います。この場合において、契約者は、代替機が到着後遅滞なく故障したサービスアダプタを当社に送付するものとします。
3 サービスアダプタの故障が契約者の責によるものである場合は、修理に関して要した費用は、契約者に負担していただきます。

第17条(解除の効力が生ずる日)
ひかりネスクサービスにおいて、契約者が当社所定の解約申込書で通知をした場合、当該通知が当社に到着した日から45日を経過する日又は契約者が当該通知において指定した日のいずれか遅い日が属する月の末日に、当該契約の解除の効力が生ずるものとします。

第18条(料金)
契約者が、ひかりネスクサービスの利用に関して支払うべき料金の額は、別表2のとおりとします。この場合において、初期費用の支払義務はひかりネスクサービスの申込を当社が承諾した時点で、月額費用の支払義務は課金開始日に、一時費用の支払義務は当該一時費用の発生に係る契約内容変更の申込を当社が承諾した時点で、それぞれ発生するものとします。

第19条(最低利用期間内解除等調停)
ひかりネスクサービス契約がその最低利用期間の経過する日前に解除されたとき(インターネット接続サービス契約約款第208条(当社からの解約)の規程に基づき解除された場合を除きます。)には、別表3に定める金額を支払うものとします。

第20条(品質保証遺背時の減額)
ひかりネスクサービスにおいて第15条(品質保証)に定める品質保証の遺背が発生した場合は、当社は別表1に定めるところにより、ひかりネスクサービスの料金の減額を行うものとします。

第21条(技術的事項)
ひかりネスクサービスにおける基本的な技術事項は別表4のとおりとします。

付則 本規約は平成24年9月10日より有効となります。


別表1 ひかりネスクサービスにおける品質保証(第15条関係)
(1)保証基準
当社のネットワークセンタに設置されている接続機器と、別表4に定める責任分界点との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること
(2)品質保証遺背時の減額
1回の利用不能時間につき、以下のとおりの金額について減額を行うものとする。
時間 金額
30分超60分以内 基本料金(月額)の90分の1
60分超12時間以内 基本料金(月額)の30分の1
12時間超24時間以内 基本料金(月額)の10分の1
24時間超3日以内 基本料金(月額)の5分の1
3日超7日以内 基本料金(月額)の3分の1
7日超14日以内 基本料金(月額)の2分の1
14日超 基本料金(月額)の全額

別表2 ひかりネスクサービスにおける料金等(第18条関係)
1 初期費用
品目 料金
インターネット接続 当社が別途契約者に示す金額
拠点間接続 当社が別途契約者に示す金額
バックアップ(オプション) 当社が別途契約者に示す金額

2 月額費用
品目 料金
インターネット接続 当社が別途契約者に示す金額
拠点間接続 当社が別途契約者に示す金額
バックアップ(オプション) 当社が別途契約者に示す金額

3 一時費用
品目 料金
インターネット接続 当社が別途契約者に示す金額
拠点間接続 当社が別途契約者に示す金額
バックアップ(オプション) 当社が別途契約者に示す金額

別表3 最低利用期間内解除等調停金(第19条関係)
ひかりネスクサービスの品目に応じ、第4条(最低利用期間)の規定に基づき設定された最低利用期間の残余の期間に対応する別表1の2に定める金額。

別表4 技術的事項(第21条関係)
ひかりネスクサービスにおける責任分界点は、契約者の接続機器とサービスアダプタの接続点とします。


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